2018年07月02日
児童扶養手当
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当の受給から5年を経過した場合
就業又は求職活動を行なっている場合や就業できない特段の事情がある場合を除いて、手当の額の2分の1が減額になります。
手当を受けている人は、自ら進んで、その自立を図り家庭の生活の安定と向上に努めなければならないことになっています。
児童扶養手当は生活の基盤をちゃんと作るための手当であるということです。
就職したり求職活動していれば、減額されることはありませんが、そのためには手続きが必要です。
対象の方には届いていると思いますので、お手続きをお忘れなく!
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Posted by ひとリ親パートナーズ at 20:03│Comments(0)
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