2017年07月04日
児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ
7月に入り、暑い日が続いていますね。
体調など崩されていませんか?
7月に入り「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」がとどいたと思います。
児童扶養手当の受給から5年を経過した時から毎年届くお知らせです。
児童扶養手当の金額が2分の1の支給停止の対象になるかどうかの届です。
1.就業していること
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上又は精神上の障害がある。
4.負傷又は疾病等により就業することが困難である。
などの状況であれば、支給停止の対象とはなりません。
書類の提出をお忘れなく~
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1.就業していること
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上又は精神上の障害がある。
4.負傷又は疾病等により就業することが困難である。
などの状況であれば、支給停止の対象とはなりません。
書類の提出をお忘れなく~
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4/25 マッチングDAY 開催報告
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Posted by ひとリ親パートナーズ at 20:42│Comments(0)
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